抵当権と根抵当権
不動産担保ローンは抵当権を設定しますが、抵当権にも種類があり、多くの場合、根抵当権(ねていとうけん)というものが設定されます。
普通の抵当権の場合は、貸出額500万円の場合、5年で返済するとすると、5年後に完済したとき、抵当権も消滅します。
ところが、根抵当(極度額500円の場合)は、一度500万円を完済し終わった後でも、抵当権はなくならず、そのまま再び同じ物件を担保に500万円を限度にお金を借りることが出来ます。
金融機関側としては、一度きちんと完済してくれた顧客には、また機会があれば借りて欲しいと思うものなので、契約をそのまま終わらせてしまいたくないのです。
また、借りる方としては、万が一、またお金が必要になったとき、再び抵当権の設定をしなおすのでは登記料や契約料などの費用がかかってしまうことになります。
このように、根抵当権を設定するのは双方にメリットがあるのでよく利用されています。
根抵当権はカードローンのリボルビング払いにも少し似ているかもしれません。











